| 保険業法 |
| 保険業法 (ほけんぎょうほう
- 公布:平成7年6月7日法律第105号、施行:平成8年4月1日) とは、保険業の公共性 にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険 契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編 第1条)法律です。 |
| 同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定して います。 |
| 次にあげる保険販売員(もしくは代理店)の行為は保険業法違反です。 |
| 保険契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げ、または保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為 |
| お客さんの希望している保険契約が出来ないのに、出来る様に装って契約をさせたり、お客さんが知らないと損する様なことを わざと言わずに契約させること。 |
| 保険契約者または被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の 申し込みをさせ、または新たな保険契約の申し込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為 |
| 契約を横取りしたいので、一見お客さんにとって得するような嘘をついて自社の保険を契約をさせたりすること。 |
| ようは保険業法とは契約者を保護する法律なのです。 |
| これを守らないということは、契約者を何とも思わず自社の利益を最優先させていると言う事になります。 |
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